空き家を放置するとどうなる?「管理不全空家」と固定資産税の話
国土交通省・越谷市・秋田市の公開情報(2026年9月時点)をもとに整理しています。
「空き家のまま置いておけば、固定資産税は安いまま」。以前はそう言われることもありましたが、令和5年12月13日に施行された改正空家法で、この前提は変わりました。
ここでは、改正のポイントと、所有者にとって何が変わったのかを整理します。
改正空家法(令和5年12月13日施行)で何が変わったか
国土交通省の案内では、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和5年法律第50号)は令和5年12月13日に施行されました。改正の柱の一つが「管理不全空家等」の新設です。
「管理不全空家等」とは
越谷市の案内によると、管理不全空家等は、市区町村長が「適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば『特定空家等』に該当するおそれのある状態」と認定する空家等です。つまり、倒壊寸前の「特定空家」に至る前の段階で、行政が関与できるようになりました。
勧告を受けると固定資産税の軽減がなくなる
住宅が建つ土地には固定資産税・都市計画税の「住宅用地特例」があり、税額が軽減されています。改正法では、管理不全空家等として勧告を受けた土地は「住宅用地特例」が解除され、「固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられなくなります」(越谷市・秋田市の案内)。従来は特定空家等の勧告が対象でしたが、その手前の段階でも解除されるようになった点が改正の実務上の影響です。
特定空家等への措置の流れ
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などの「特定空家等」に対しては、助言・指導→勧告→命令→行政代執行という段階的な措置が取られます。越谷市の案内では、指導・勧告段階(管理不全空家等への対応)、勧告段階(特定空家等への対応)、命令段階、行政代執行が示されています。
所有者の責務が明記された
改正法では、空家等の所有者等について「適切な管理の努力義務に加え、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する努力義務」が追加されました(越谷市の案内)。
所有者ができること
- 定期的な換気・草刈り・郵便物の処理など最低限の管理を続ける(遠方なら管理の外注を検討)
- 自治体の空き家担当窓口に相談する(越谷市では都市整備部建築住宅課が窓口として案内されています)
- 売却・解体・活用のいずれかを早めに決める。訳あり・築古でも買取査定を受けられる事業者がある
「勧告」を受ける前に
勧告は突然来るものではなく、助言・指導が先に行われます。自治体から文書が届いた段階で放置せず、相談・売却・解体のいずれかに動くことが、税負担の増加や代執行を避ける現実的な方法です。
築古・再建築不可・遠方の物件も査定対象と公式サイトに記載があります
ほかの相談先:ラクウル(訳あり不動産の買取・全国対応)/成仏不動産(事故物件・訳あり物件の買取)/nocos(相続手続きの相談)