相続登記の義務化:いつまでに、何をしないといけないのか
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(2026年9月時点)の記載をもとに整理しています。個別の手続きは法務局・司法書士等にご確認ください。
「実家の名義がまだ亡くなった祖父のまま」というケースは珍しくありません。令和6年4月1日から相続登記が義務化され、過去の相続分にも期限が設けられました。
ここでは、法務省のQ&Aに記載されている期限・罰則・簡易な手続きを整理します。
義務化の施行日と期限
法務省のQ&Aでは「相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました」とされ、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に登記する必要があります。
施行前に相続した不動産も対象
「令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要」があるとされています。つまり、何十年も前の相続で名義が変わっていない不動産も、2027年3月末が期限です。
怠った場合の過料
正当な理由がないのに登記をしない場合、「10万円以下の過料が科される可能性」があります。
簡易な方法:相続人申告登記
遺産分割がまとまらない、相続人が多いなどの事情で3年以内に相続登記ができない場合のために、「相続人申告登記」が新設されました。「自らが登記簿上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官に申し出ることで、義務を履行できる」制度です。
遺産分割が成立したら
遺産分割により不動産を取得した場合は、「遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をする」義務があります。相続人申告登記をしていても、その後に遺産分割で取得した場合は改めて登記が必要です。
| 令和6年4月1日以降に相続を知った | 知った日から3年以内に相続登記(または相続人申告登記) |
|---|---|
| 令和6年4月1日より前に相続を知った・未登記 | 令和9年(2027年)3月31日まで |
| 遺産分割が成立した | 分割の日から3年以内に登記 |
| 正当な理由なく怠った | 10万円以下の過料の可能性 |
登記の前後で考えること
相続登記は売却・解体・活用のいずれを選ぶ場合も前提になります。名義を整えたうえで、空き家のまま置くのか、売るのかを決める流れです。相続手続き全般(戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など)を専門家に依頼する場合は、司法書士等への相談が一般的です。
相続登記の相談先
- 法務局(各地の法務局・支局に相談窓口があります)
- 司法書士(登記申請の代理)
- 相続手続きの相談サービス(nocosなど。A8.netに掲載されている案件で、公式サイトで相談の流れを確認できます)
名義を整えた後の売却・査定の相談先も掲載しています